保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第122条(保険計理人の解任)

内閣総理大臣は、保険計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。


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