保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第131条(事業方法書等に定めた事項の変更命令)

内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、その必要の限度において、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。


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