保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第4条(免許申請手続)

前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

商号又は名称

資本金の額又は基金の総額

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第8条の2第1項第2号第249条の2第3項第272条の2第1項第3号及び第333条第1項第17号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第8条第1項第8条の2第1項第1号第136条の2第1項第272条の2第1項第3号及び第272条の10第1項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名

受けようとする免許の種類

本店又は主たる事務所の所在地

2.

前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

定款

事業方法書

普通保険約款

保険料及び責任準備金の算出方法書

3.

前項の場合において、同項第1号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第309条第1項及び第4項第2号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。

4.

第2項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。


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