保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第136条(保険契約の移転の決議)

前条第1項の保険契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。)の決議を必要とする。

2.

前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。

3.

移転会社及び移転先会社は、第1項の決議をする場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)(第41条第1項及び第49条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、前条第1項の契約の要旨を示さなければならない。


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