保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第144条(業務及び財産の管理の委託)

保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)との契約により当該他の保険会社(以下この節において「受託会社」という。)にその業務及び財産の管理の委託をすることができる。

2.

前項の管理の委託をするには、当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。

3.

前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。

4.

第136条第3項の規定は、第2項の決議をする場合について準用する。


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