保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の11(吸収合併契約の承認を要しない場合等)

前条第1項から第4項までの規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が1/5(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、吸収合併存続株式会社が公開会社でないときは、この限りでない。

次に掲げる額の合計額

吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する吸収合併存続株式会社の株式の数に1株当たり純資産額(会社法第141条第2項(株式会社による買取りの通知)に規定する1株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額

吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する金銭の額

吸収合併存続株式会社の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額

2.

前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知又は次条において準用する第165条の4第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。


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