保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の12(準用規定)

第165条の4第165条の5第2項及び第165条の7並びに会社法第797条第1項及び第2項(反対株主の株式買取請求)の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。この場合において、第165条の4第1項中「及び住所」とあるのは「、住所及び第165条の10第4項に規定する場合にあっては同項の株式に関する事項」と、同法第797条第1項ただし書中「第796条第2項本文」とあるのは「保険業法第165条の11第1項本文」と、「第795条第2項各号に掲げる場合及び第796条第1項ただし書又は第3項」とあるのは「同項ただし書又は同条第2項」と、同条第2項第2号中「全ての株主(第796条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」とあるのは「全ての株主」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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