保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第17条の7(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)

法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の4第1項第165条の5第2項及び第165条の7第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第165条の4第1項 株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者 株主
第165条の5第2項 第785条第5項 第797条第5項
第786条 第798条
前項 第797条第1項
吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は 吸収合併消滅相互会社の
第165条の7第2項第2号 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第165条の17第2項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は 吸収合併消滅相互会社の
2.

法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の5第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第797条第5項及び第8項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第797条第5項 、効力発生日 、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第797条第8項 吸収合併等 吸収合併
3.

法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の7第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条第4項 当該組織変更 当該吸収合併存続株式会社に係る吸収合併
第70条第6項 第69条第1項 第165条の10第1項
第70条第7項 前各項 前3項及び第165条の7第1項から第3項まで
組織変更 吸収合併
第70条第8項 前各項 第4項から前項まで及び第165条の7第1項から第3項まで
4.

法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第797条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第797条第1項及び第2項 吸収合併等 吸収合併

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