保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の14

会社法第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立株式会社の設立については、適用しない。

2.

新設合併設立株式会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。

3.

前条の規定は、新設合併設立株式会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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