保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の15(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

消滅相互会社(吸収合併消滅相互会社及び新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。

次条第1項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の日の2週間前の日

第165条の17第2項の規定による公告の日

2.

消滅相互会社の保険契約者その他の債権者は、消滅相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅相互会社の定めた費用を支払わなければならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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