保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の16の2(吸収合併又は新設合併をやめることの請求)

吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。


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