保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の16(合併契約の承認)

消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。

2.

消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。


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