保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の9(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

吸収合併存続株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。

吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日

第165条の12において準用する第165条の4第1項の規定による通知の日又は第165条の12において準用する第165条の4第2項の公告の日のいずれか早い日

第165条の12において準用する第165条の7第2項の規定による公告の日

2.

吸収合併存続株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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