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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第175条(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)
前条第1項
、
第4項
又は
第9項
の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。
2.
前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。
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