保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第175条(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)

前条第1項第4項又は第9項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。

2.

前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。


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