保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第174条(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)

内閣総理大臣は、保険会社等が第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、第180条の4第1項又は同法第478条第1項(清算人の就任)の規定により清算人となる者がないとき、及び保険会社等が第180条第2号又は同法第475条第2号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。

2.

保険業を営む株式会社に対する会社法第477条第4項(株主総会以外の機関の設置)の規定の適用については、同項中「大会社」とあるのは、「保険会社若しくは保険業法第272条の4第1項第1号ロに掲げる株式会社」とする。

3.

会社法第478条第2項から第4項までの規定は、保険業を営む株式会社については、適用しない。

4.

保険会社等が第3条第1項の免許又は第272条第1項の登録の取消しによって解散したときは、第180条の4第1項又は会社法第478条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が清算人を選任する。

5.

第8条の2第2項及び第12条第2項の規定は、保険業を営む株式会社の清算人について準用する。

6.

保険業を営む株式会社に対する会社法第478条第8項において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。

7.

内閣総理大臣は、第1項、第4項又は第9項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る株式会社又は相互会社(以下この節において「清算保険会社等」という。)を代表する清算人(以下この節において「代表清算人」という。)を定めることができる。

8.

清算人(内閣総理大臣が選任した者及び特別清算の場合の清算人を除く。)は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。

解散の事由(第180条第2号又は会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった清算保険会社等にあっては、その旨)及びその年月日

清算人の氏名及び住所

9.

内閣総理大臣は、保険会社等の清算(特別清算を除く。)の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算人を選任することができる。

10.

保険業を営む株式会社の清算の場合における会社法第479条(清算人の解任)の規定の適用については、同条第1項中「前条第2項から第4項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「清算人」とあるのは「清算人(内閣総理大臣が選任した者を除く。)」とする。

11.

商業登記法第73条第1項及び第3項(清算人の登記)並びに第74条第1項(清算人に関する変更の登記)(第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、内閣総理大臣が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12.

第9項の規定により内閣総理大臣が清算人を解任する場合においては、内閣総理大臣は、清算保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。


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