保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第177条(解散後の保険契約の解除)

保険会社等が、第152条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号(解散の事由)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第152条第3項第2号に掲げる事由によって解散したときは、保険契約者は、将来に向かって保険契約の解除をすることができる。

2.

前項の場合において、保険契約者が同項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、解散の日から3月を経過した日にその効力を失う。

3.

前2項の場合においては、清算保険会社等は、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を保険契約者に払い戻さなければならない。


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