保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第152条(解散の原因)

保険業を営む株式会社に対する会社法第471条(解散の事由)の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第3号から第6号までに」とする。

2.

前項の規定により読み替えて適用する会社法第471条の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同条第3号中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3.

保険会社等は、第1項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第3号から第6号まで(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のほか、次に掲げる事由(保険業を営む株式会社にあっては、第2号に掲げる事由)により解散する。

保険契約の全部に係る保険契約の移転

第3条第1項の免許又は第272条第1項の登録の取消し


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