保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の11(清算人の清算相互会社に対する損害賠償責任)

清算人は、その任務を怠ったときは、清算相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2.

清算人が第180条の8第4項において準用する会社法第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3.

第180条の8第4項において準用する会社法第356条第1項第2号又は第3号の取引によって清算相互会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

第180条の8第4項において準用する会社法第356条第1項の清算人

清算相互会社が当該取引をすることを決定した清算人

当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

4.

第53条の34及び会社法第428条第1項(取締役が自己のためにした取引に関する特則)の規定は、清算相互会社の清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第180条の8第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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