保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の8(業務の執行)

清算人は、清算相互会社(清算人会設置相互会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

2.

清算人が2人以上ある場合には、清算相互会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

3.

前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。

支配人の選任及び解任

従たる事務所の設置、移転及び廃止

第41条第1項又は第49条第1項において準用する会社法第298条第1項各号に掲げる事項

清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算相互会社の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4.

会社法第353条から第356条まで(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限)、第357条第1項及び第2項(取締役の報告義務)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項(取締役の報酬等)の規定は、清算人(同条の規定については、第174条第1項、第4項又は第9項の規定により内閣総理大臣が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、これらの規定(同法第361条第1項第6号を除く。)中「株式会社」とあるのは「清算相互会社」と、同法第353条中「第349条第4項」とあるのは「保険業法第180条の9第5項において準用する第349条第4項」と、同法第354条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人」と、同法第357条中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査役」と、同条第2項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第30条の10第4項に規定する監査役会設置会社をいう。)」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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