保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の15(清算人会の運営)

会社法第2編第4章第5節第2款(第367条、第371条第3項及び第5項、第372条第3項並びに第373条を除く。)(運営)の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第371条第2項又は第4項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第6項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第372条第2項(取締役会への報告の省略)中「第363条第2項」とあるのは「保険業法第180条の14第8項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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