保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の16(取締役等に関する規定の適用)

清算相互会社については、第2章第2節第3款同節第4款第1目及び第2目第53条の5第2項第53条の11において準用する会社法第343条第1項及び第2項、第53条の11において準用する同法第345条第4項において準用する同条第3項、第53条の15において準用する同法第359条、同款第6目並びに第62条の2の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は相互会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置相互会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置相互会社に適用があるものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com