保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の2(清算相互会社の能力)

前条の規定により清算をする相互会社(以下この節において「清算相互会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。


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