←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第180条の2(清算相互会社の能力)
前条
の規定により清算をする相互会社
(以下この節において「清算相互会社」という。)
は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com