清算相互会社は、1人又は2人以上の清算人及び監査役を置かなければならない。
清算相互会社は、定款の定めによって、清算人会又は監査役会を置くことができる。
監査役会を置く旨の定款の定めがある清算相互会社は、清算人会を置かなければならない。
第180条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算相互会社においては、監査等委員である取締役が監査役となる。
第180条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算相互会社においては、監査委員が監査役となる。
第51条の規定は、清算相互会社については、適用しない。