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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第181条(財産処分の順序)
清算相互会社の清算人は、相互会社の債務の弁済及び基金の払戻しをしなければならない。
2.
前項の場合において、基金の払戻しは、相互会社の債務の弁済をした後でなければ、してはならない。
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