保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の17(財産目録等)

会社法第2編第9章第1節第3款(第496条第3項並びに第497条第1項第3号を除く。)(財産目録等)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第492条第1項(財産目録等の作成等)中「第489条第7項各号」とあるのは「保険業法第180条の14第7項各号」と、「第475条各号」とあるのは「同法第180条各号」と、同法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)中「第475条各号」とあるのは「保険業法第180条各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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