内閣総理大臣は、第185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出があったときも、同様とする。