保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第189条(内閣総理大臣の告示)

内閣総理大臣は、第185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出があったときも、同様とする。


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