保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第198条(会社法等の準用)

会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は外国相互会社の名称について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は外国相互会社の使用人について、同章第2節(第18条を除く。)(会社の代理商)の規定は外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章(第24条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、第54条第54条の2並びに第54条の3第1項及び第4項の規定は外国相互会社の帳簿その他の資料について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2.

商法第2編第1章(第501条から第503条までを除く。)(総則)の規定は外国相互会社の行う行為について、同編第2章(売買)の規定は外国相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第3章(交互計算)の規定は外国相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第5章(第545条を除く。)(仲立営業)の規定は外国相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第6章(第558条を除く。)(問屋営業)並びに第595条(受寄者の注意義務)の規定は外国相互会社について、それぞれ準用する。


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