保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第199条(業務等に関する規定の準用)

第97条第97条の2第1項及び第2項第98条第99条第1項第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第10項までの規定は外国生命保険会社等の支店等における業務について、第101条から第105条までの規定は外国損害保険会社等が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で行う、第7条の2第100条の5第109条第110条第1項及び第3項第111条第1項及び第3項から第6項まで、第112条第114条から第118条まで並びに第120条から第122条までの規定は外国保険会社等について、第105条の2の規定は外国生命保険会社等について、第105条の3の規定は外国損害保険会社等について、それぞれ準用する。この場合において、第97条第1項中「第3条第2項」とあるのは「第185条第2項」と、第99条第6項中「相互会社」とあるのは「外国相互会社」と、同条第8項中「第133条若しくは第134条の規定により同法第3条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第3条第1項」とあるのは「第205条若しくは第206条の規定により同法第185条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第272条の規定により同法第185条第1項」と、「第133条又は第134条の規定により同法第3条第1項」とあるのは「第205条又は第206条の規定により同法第185条第1項」と、同条第9項中「第111条第1項及び第2項」とあるのは「第199条において準用する第111条第1項」と、第100条の5中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第105条の2第1項各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国生命保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「生命保険業務」とあるのは「外国生命保険業務」と、第105条の3第1項各号並びに同条第2項及び第3項第2号中「指定損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国損害保険業務紛争解決機関」と、同条第1項各号中「損害保険業務」とあるのは「外国損害保険業務」と、第109条中「事業年度」とあるのは「日本における事業年度」と、第110条第1項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、第111条第1項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、同項及び同条第6項中「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第4項中「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第112条第1項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「内閣府令」とあるのは「日本において内閣府令」と、第114条第1項中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第115条第1項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「価格変動準備金」とあるのは「日本において価格変動準備金」と、同条第2項中「株式等」とあるのは「日本における株式等」と、第116条第1項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「責任準備金」とあるのは「日本において責任準備金」と、同条第2項中「長期の」とあるのは「日本における長期の」と、同条第3項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第117条第1項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「支出として」とあるのは「支出として日本において」と、「支払備金」とあるのは「日本において支払備金」と、第118条第1項中「内閣府令で定める保険契約」とあるのは「日本における保険契約のうち内閣府令で定めるもの」と、「設けなければならない」とあるのは「日本において設ける」と、第120条第1項中「生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等及び内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等」と、「は、取締役会において保険計理人」とあるのは「の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「保険料の算出方法」とあるのは「日本において締結する保険契約に係る保険料の算出方法」と、同条第2項及び第3項中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、第121条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と、第122条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「当該保険会社」とあるのは「当該外国保険会社等」と読み替えるものとする。


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