保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第206条

内閣総理大臣は、外国保険会社等の財産の状況が著しく悪化し、日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該外国保険会社等の第185条第1項の免許を取り消すことができる。


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