保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第207条(監督に関する規定の準用)

第123条から第125条までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、第123条第1項中「第4条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第187条第3項第2号から第4号まで」と、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号及び第3号」と、「第5条第1項第3号イからホまで」とあるのは「第187条第5項において準用する第5条第1項第3号イからホまで」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあるのは「第187条第3項第4号」と、「第5条第1項第4号イからハまで」とあるのは「第187条第5項において準用する第5条第1項第4号イからハまで」と、第125条中「第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまで」とあるのは「第187条第5項において準用する第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまで」と読み替えるものとする。


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