保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第215条(会社法の準用)

会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)(総則)並びに第933条(第1項第1号及び第2項第7号を除く。)(外国会社の登記)、第934条第2項(日本における代表者の選任の登記等)、第935条第2項(日本における代表者の住所の移転の登記等)及び第936条第2項(日本における営業所の設置の登記等)の規定は、外国相互会社の登記について準用する。この場合において、同法第7編第4章第1節(第907条を除く。)中「この法律」とあるのは「保険業法及びこの法律」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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