保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第216条(商業登記法の準用)

商業登記法第1条の3から第5条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条から第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から第23条の2まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認)、第24条(第10号及び第11号を除く。)(申請の却下)、第25条から第27条まで(提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第33条(商号の登記の抹消)、第44条、第45条(会社の支配人の登記)、第51条、第52条(本店移転の登記)、第128条(申請人)、第129条(外国会社の登記)、第130条第1項及び第3項(変更の登記)、第132条から第137条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第139条から第148条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第19条の3中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第129条第1項中「会社法第933条第1項の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同項第4号中「会社法第939条第2項」とあるのは「保険業法第217条第1項」と、同条第3項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第130条第3項中「前2項の登記の」とあるのは「第1項の登記の」と、「既に前2項」とあるのは「既に同項」と、「、前2項」とあるのは「、同項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第216条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第216条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「外国相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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