保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第217条(外国保険会社等の公告方法)

外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社に限る。次項及び第3項において同じ。)の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

電子公告

2.

外国保険会社等が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定めることができる。

3.

会社法第940条第1項(第1号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国保険会社等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「保険業法第193条第2項において準用する第819条第1項」と、「定時株主総会」とあるのは「手続」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第193条第2項において準用する第819条第1項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4.

外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社を除く。)の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。


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