保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第234条(免許特定法人の届出)

免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。

第220条第1項第1号第2号第3号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。

当該免許特定法人が組織変更をしたとき。

当該免許特定法人が事業の全部の譲渡をしたとき。

当該免許特定法人が解散(合併によるものを除く。)をしたとき。

当該免許特定法人について破産手続開始の決定があったとき。

日本において保険業を行う引受社員について破産手続開始の決定があったとき。

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。


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