保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第235条(免許特定法人及び引受社員の清算)

免許特定法人及び引受社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。

当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が第231条又は第232条の規定により取り消されたとき。

当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が次条の規定によりその効力を失ったとき。

2.

前項の規定により免許特定法人及び引受社員が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。

3.

内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る免許特定法人及び引受社員の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

4.

第178条の規定により読み替えて適用する会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第476条(清算株式会社の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(第500条を除く。)(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則)及び第3節(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5.

第177条の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合(前項において準用する会社法第2編第9章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)、第7編第3章第1節及び第3節並びに第938条第1項から第5項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第226条第1項及び第227条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第177条第2項中「解散の日」とあるのは「当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る引受社員」と、第175条中「前条第1項、第4項又は第9項」とあるのは「第235条第2項」と、「清算保険会社」とあるのは「当該清算に係る免許特定法人及び引受社員」と、第179条第1項中「清算保険会社」とあるのは「清算に係る免許特定法人及び引受社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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