次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
第230条第1項若しくは第231条の規定又は第240条の規定により適用する第241条第1項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第231条又は第232条の規定により第219条第1項の免許を取り消したとき。
第240条の規定により適用する第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第240条の規定により適用する第258条第1項の規定による命令をしたとき。
前条の規定により第219条第1項の免許がその効力を失ったとき。