保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第242条(保険管理人の選任等)

前条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。)があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等(以下「被管理会社」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利(外国保険会社等を代表する権利にあっては、日本における保険業に係る範囲に限る。)は、保険管理人に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(会社の組織に関する行為の無効の訴え)(第30条の15、第57条第6項、第60条の2第5項及び第171条において準用する場合を含む。)並びに第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え)(第41条第2項及び第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに第84条の2第2項及び第96条の16第2項の規定による取締役及び執行役の権利についても、同様とする。

2.

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。

3.

内閣総理大臣は、保険管理人に対して、被管理会社の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。

4.

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第2項の規定により保険管理人を選任した後においても、更に保険管理人を選任し、又は保険管理人が被管理会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、保険管理人を解任することができる。

5.

内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の規定により保険管理人を選任したとき又は同項の規定により保険管理人を解任したときは、被管理会社にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

6.

会社更生法第69条、第70条、第80条並びに第81条第1項及び第5項(数人の管財人の職務執行、管財人代理の選任、注意義務並びに費用の前払及び報酬)の規定は保険管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は被管理会社について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第69条第1項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「保険管理人」と読み替えるものとする。


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