保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第254条(合併契約における契約条件の変更)

保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約において、当該保険会社等に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を定めることができる。

第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜられた場合において、合併をしようとするとき。

被管理会社である場合において、第247条第2項の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って合併するとき。

第268条第1項又は第270条第1項の内閣総理大臣の認定を受けた第260条第2項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社が存続することとなる合併をするとき(前2号に掲げる場合を除く。)

2.

第250条第3項の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「第254条第3項」と読み替えるものとする。

3.

第1項の保険会社等は、会社法第783条第1項(吸収合併契約等の承認等)、第795条第1項(吸収合併契約等の承認等)若しくは第804条第1項(新設合併契約等の承認)又は第165条の3第1項、第165条の10第1項若しくは第165条の16第1項(第165条の20において準用する場合を含む。)の承認の決議を行う株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む合併契約の承認の決議が会議の目的となっている旨を公告しなければならない。

4.

第1項の保険会社等は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務及び特定補償対象契約解約関連業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。


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