保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第250条(保険契約の移転における契約条件の変更)

保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げる場合に該当する場合には、第135条第1項(及び第272条の29において準用する場合を含む。)の契約において、第135条第4項(第210条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更のほか、当該契約により移転するものとされる保険契約(特定契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(当該軽微な変更、特定補償対象契約以外の補償対象契約(第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約をいう。)について第3項第1号に規定する公告等の時以後に収受した保険料により積み立てるべき責任準備金を減額する変更及び特定補償対象契約について同号に規定する公告等の時以後に発生する解約返戻金その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金に関しこれら以外の当該特定補償対象契約に係る保険金その他の給付金に比して不利な内容を定める変更を除く。以下この款において「契約条件の変更」という。)を定めることができる。

第241条第1項の規定により保険契約の全部に係る保険契約の移転の協議を命ぜられた場合において、当該保険契約の移転をするとき。

被管理会社である場合において、第247条第2項の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をするとき。

第268条第1項又は第270条第1項の内閣総理大臣の認定を受けた第260条第2項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社に対しその保険契約の全部に係る保険契約の移転をするとき(前2号に掲げる場合を除く。)

2.

前項第1号又は第3号の保険契約の移転をする場合には、当該保険会社等又は外国保険会社等に係る保険契約(特定補償対象契約解約関連業務に係る保険契約を含む。)のうち、特定契約以外の全部を包括して移転しなければならない。

3.

前2項に規定する「特定契約」とは、次に掲げるものをいう。

次項の公告の時(当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、この条第5項、第254条第4項若しくは第255条の2第3項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している場合にあっては、その保険契約に係る支払を停止した時。次号において「公告等の時」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているもの(第240条の3の規定による命令により保険契約に係る支払が停止されているものを除く。)を含み、前号に掲げるものを除く。)

4.

第1項の場合において、保険会社等にあっては第136条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっている旨を、外国保険会社等にあっては第135条第1項の契約に係る契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む契約書が作成された旨を、それぞれ公告しなければならない。

5.

第1項の保険会社等又は外国保険会社等は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255条の2第3項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務及び特定補償対象契約解約関連業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。


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