保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第255条の5(契約条件の変更の公告等)

変更会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたこと及び内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。

2.

変更会社は、契約条件の変更後3月以内に、当該契約条件の変更に係る保険契約者に対し、当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。


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