法第255条の5第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第255条の4第1項から第4項までに規定する手続の経過
株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地