保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第1条の15(契約条件の変更後の公告事項)

法第255条の5第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第255条の4第1項から第4項までに規定する手続の経過

株式の取得をする者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地


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