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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条
(住所)
及び第78条
(代表者の行為についての損害賠償責任)
の規定は、機構について準用する。
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