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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の2(会員の資格等)
機構の会員の資格を有する者は、保険会社
(政令で定める保険会社を除く。
次条
において同じ。)
に限る。
2.
機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
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