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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の11(設立の時期等)
機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2.
機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
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