保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の12(定款)

機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

会員に関する事項

役員に関する事項

運営委員会及び評価審査会に関する事項

総会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

負担金に関する事項

財務及び会計に関する事項

十一

解散に関する事項

十二

定款の変更に関する事項

十三

公告の方法

2.

機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


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