機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
会員に関する事項
役員に関する事項
運営委員会及び評価審査会に関する事項
総会に関する事項
業務及びその執行に関する事項
負担金に関する事項
財務及び会計に関する事項
解散に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法
機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。