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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の13(役員及び業務の決定)
機構に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。
2.
機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
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