保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の19(運営委員会)

機構に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2.

委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第2項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審査する。

3.

委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4.

委員会の委員は、機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

5.

前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。


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