保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第8条(委員会の組織)

委員会は、委員10人以内で組織する。

2.

委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3.

委員長は、委員会の会務を総理する。

4.

委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

5.

委員長及びその他の委員の氏名及び主要な経歴は、法第265条の38第1項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に記載するものとする。


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