保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の21(役員等の秘密保持義務等)

機構の役員(第265条の13第1項の役員をいう。以下同じ。)若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com