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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の21(役員等の秘密保持義務等)
機構の役員
(
第265条の13第1項
の役員をいう。以下同じ。)
若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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