保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の22(会員名簿の縦覧等)

機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければない。


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